誹謗中傷・風評対策

ネット記事の削除はこうすればOK!対処方法まとめ

ネット記事の削除方法

ネット上に、自分の名前や自社名の検索結果にネガティブな記事はあがっていませんか?

ネガティブな記事があると、ユーザーに悪い印象を与えるだけではなく、実際の売上や採用にまで影響して来ます。さらに、放っておくとコピーサイトなどでネガティブな情報が拡散される可能性もあるため、自分や会社についてのネガティブなネット記事を見つけたら、何かしらの対策が必要になってきます。

ただ、削除したいけれど、どうしていいかわからない……という方も多いと思います。ここでは、ネット上の記事を削除する方法をご紹介します。ネガティブな内容の記事をなんとかしたい方必見です!

問い合わせフォーム

ネットの記事、自分で削除できる?

ネットの記事、自分で削除できる?

ネガティブな内容の記事ですから、自分だけで解決できるにこしたことはありませんよね。自分でなんとかする場合には、ネットの記事を掲載しているサイトの運営者に削除をお願いするという手があります。

大抵のサイトにはお問い合わせフォームや、連絡先が載っているのでそこから運営者へ連絡します。要望を送る際には、ただ削除してもらいたいという旨を送るだけでなく、記事を消すに値する理由をつけるとよいでしょう。

例えば、事実と異なる箇所や、プライバシー侵害などに値する箇所があれば、説明をした上で削除を依頼します。必ず、丁寧で論理的な文章で送ることを心がけてください。

ただ、削除のお願いを送っても、削除してもらえるかどうかはサイトの運営者次第ですので、成功率は低いと言わざるを得ません。より削除の確度を高めたい場合は、下記で紹介する弁護士へ依頼の依頼を検討してみるのがよいでしょう。

ネット記事削除のための法的手段は?

ネット記事削除のための法的手段は?

ネットの記事を削除したいとき、多くの場合はお問い合わせフォームに削除のお願いを送るだけではなかなか解決しません。そこで、法的手段を用いて削除をすすめるという手もご紹介します。

削除請求

日本の法律には「プロバイダ責任制限法」というものがあります。これはWebサイトにおいて権利侵害があった場合に、その投稿の処置について管理者の責任を制限する法律です。

この法律を適切に運用、また迅速に対処できるように「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が設置されています。

この協議会が策定したガイドラインの中には『侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書』というものがあり、これを利用して削除申請を行うことができます。

発信者の開示請求

発信者に法的な責任を負わせたい場合には相手を特定しなくてはいけません。開示請求を行えばすぐに発信者が特定できるわけではなく、Webコンテンツの管理者は投稿者の個人情報に関わる情報を安易に開示することができないため、開示のためには原則的には裁判を行う必要があります

IPアドレスとタイムスタンプの開示

まずはWebサービスを提供している会社にIPアドレスとタイムスタンプの開示請求を行います。ただし、基本的に安易な開示はできないため、裁判所から発信者情報の開示を命じてもらう必要があります。

そこで、発信者情報開示を求める仮処分を申し立てます。裁判所に開示命令を出してもらえれば、IPアドレスとタイムスタンプが開示されます。

発信者情報の開示

次にIPアドレスから発信者の特定を行います。開示請求先は、フレッツやドコモ光などのインターネット接続サービスを提供している企業です。ここでも、プロバイダ側は個人情報を守る義務があるので、裁判が必要です。

無事裁判所に認められれば、発信者の「住所」「氏名」「電話番号」「メールアドレス」といった情報を入手できます。

法的責任の追求

発信者の特定ができたら、いよいよ損害賠償請求や、名誉毀損罪や侮辱罪による刑事告訴をすることになります。

上記の発信者情報の開示請求や法的責任の追求は個人で行うこともできますが、裁判など専門知識がある程度必要な場面も多く、素人には対応が難しいことが多いです

特に刑事責任を問いたい場合は、警察に届ける必要があります。警察に受理してもらいやすい書類を作成するためにも、弁護士へ相談することをおすすめします

ネットの誹謗中傷記事に対する法的手段については以下の記事により詳しく紹介しています。

ネットで誹謗中傷した相手を特定する方法!情報開示請求の手順を解説
ネットで誹謗中傷した相手を特定する方法!情報開示請求の手順を解説【弁護士監修記事】匿名で誹謗中傷をした相手は特定できる!ネットに誹謗中傷を書いた相手を特定したい場合に確認するポイントや、犯人特定までの手順をわかりやすく解説します。...

ネットの記事をより確実に削除するなら弁護士へ相談!

ネットの記事をより確実に削除するなら弁護士へ相談!

弁護士に、上記で紹介したサイトの運営者への連絡をお願いする事ができます。弁護士へ相談するメリットとしては、その記事やページのなかの違法に当たる部分や、法律的に削除が必要であることをより明確に、サイト運営者に説明してもらうことができることです。

また、一般ユーザーからの削除のお願いよりも、弁護士からの申請の方が、サイト運営者も動いてくれる可能性が高いです。

法的手段についても、やはり専門家である弁護士へ依頼するほうが安心して削除を進めることができると思います。

弁護士への相談というと、なかなかハードルが高く思いがちですが、ネットに強い弁護士であれば、同様の相談が多くノウハウも持っているので、一番手っ取り早く解決する可能性もあります。一度、相談だけでもしてみると良いと思います。

弁護士へ相談した場合の費用は?

弁護士へ対策を依頼した場合の費用は、対策方法やその内容、また法律事務所によって変わります。例として、ネットの誹謗中傷について対応実績の多い法律事務所アルシエンの費用の目安をご紹介します。

削除請求:送信防止措置依頼 着手金3万円~(税別)、報酬金5万円~(税別)
削除請求:仮処分 着手金25万円~(税別)
発信者情報開示請求 着手金25万円(税別)~/仮処分1件
損害賠償請求 着手金20万円~(税別)、報酬金別途
刑事告訴 着手金20万円~(税別)、報酬金20万円~(税別)
誹謗中傷対策顧問 10万円(税別)~/月

引用:ご契約の流れ/料金 | 法律事務所アルシエン

弁護士費用について、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

誹謗中傷の解決を弁護士に依頼する時の費用とポイント
誹謗中傷の解決を弁護士に依頼する時の費用と知っておきたいポイント【弁護士監修記事】ネットの誹謗中傷を解決したい時頼りになるのが弁護士ですが、依頼についてわからないことが多く不安に感じる人も少なくありません。どんな対処が可能なのか、費用や依頼の流れはどうなるのか解説していきます。...

どうしても削除できないときは?

どうしても削除できないときは?

削除の請求をしても、弁護士へ依頼をしてもどうしても消せないということもよくあることです。削除ができないネット記事については、一度風評対策業者に相談してみるのがおすすめです。

風評対策業者は記事を削除するわけではなく、人の目に触れにくくなるための施策を行います。一般的に逆SEOと呼ばれるもので、検索結果の上位サイトを下位に下げていきます。

完全に削除されるわけではないので、風評記事にたどり着いてしまう人ももちろんいますが、1ページ目の上位に記事があるのと2ページ目以降に記事があるのとでは、目立ち方や印象が大きく違います

検索結果1位のクリック率は30%近くありますが、4位では10%以下、7位まで下がると5%以下になるというデータもあります。

Google検索1ページめのクリック率

参考:SISTRIX社

風評被害対策業者へ依頼したときの費用は?

風評対策業者が行う逆SEO対策は、SEOよりも難易度が高い場合も多く、成果まで半年~1年以上はかかる根気のいる施策です。

対策するキーワードや検索結果の状況によって施策の内容が変わり、月額で費用がかかる場合が多いです。月額で10万円以上は必要だと考えておくとよいと思います。

逆SEO対策については、以下の記事も参考にしてみてください。

逆SEO対策とは?概要や目的、対策方法を解説します!
逆SEO対策とは?概要や目的、対策方法を解説します!【弁護士監修記事】逆SEO対策とは、ネガティブな情報が書かれたサイトが検索結果の上位に表示されないようにする施策のことです。検索結果の順位を押し下げることから、SEO対策の逆ということで「逆SEO対策」と呼ばれています。...

まとめ

ネット記事の削除まとめ

ネットの記事を削除する方法をご紹介してきました。

お問い合わせフォームなどで削除してもらえなかった場合は、弁護士への相談がおすすめです。法的な手段など、専門的な知識を使って削除を手伝ってくれます。弁護士でも削除ができなかった場合は、風評対策業者に相談してみましょう。

ネットの記事は、事実無根の内容や人のプライバシーに触れるようなものもあり、記事を読んだユーザーに間違った知識やネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。あまり気にしすぎるのもよくありませんが、できる範囲で対処していきましょう。

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ネットの誹謗中傷、風評対策のプロがお悩みを伺います【株式会社エルプランニング】

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監修者
法律事務所アルシエン 共同代表パートナー

清水 陽平

清水陽平弁護士
2007年弁護士登録(60期)。2010年11月法律事務所アルシエンを開設。ネット中傷の削除、投稿者の特定、炎上対応などインターネット分野の法律問題に取り組んでいる。総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022年~)の構成員となった。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第4版(弘文堂)」などがあり、マンガ「しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を務める。