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X(旧:Twitter)での誹謗中傷で名誉毀損が認められるのはどんな時?削除や犯人特定はできる?

X(旧:Twitter)での誹謗中傷で名誉毀損が認められるのはどんな時?削除や犯人特定はできる?

度々ニュースなどでも大きく取り上げられ、問題視されているX(旧:Twitter)での名誉毀損問題。匿名で簡単に投稿ができてしまうXでは、深く考えずに相手を傷つける発言をしてしまう人もまだ多く見受けられます。

本記事では、X(旧:Twitter)で名誉毀損と思われる投稿をされてしまった方向けに、基本的な「名誉毀損」の判断基準や、そういった投稿に対するX側の対応の現状、そして名誉を毀損しているツイートの報告・削除の手順などを解説していきます。

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X(旧:Twitter)で増えている「名誉毀損罪」ってどういう犯罪なの?

X(旧:Twitter)で増えている「名誉毀損罪」ってどういう犯罪なの?

名誉毀損罪は、刑法230条で定められている犯罪です。刑法には、「名誉毀損罪」について以下のような記載があります。

【名誉毀損罪】

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)刑法 第二百三十条

名誉毀損が成立した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が刑罰として科されます。また、「名誉毀損罪」は刑事罰(刑事責任)ですが、これが成立した場合原告には損害賠償の請求(民事責任)も求められる場合があります。

名誉毀損罪の成立条件には、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」という3つのポイントがあります。それでは、この3つのポイントについてもう少し掘り下げてみてみることにしましょう。

ポイント1:「公然と」

ひとつめのポイントである「公然と」は、「広く人に知られるような場所ややり方で行う」ということ。そのため、Xでの発言は「公然と」に当てはまることになります。

また、鍵アカウント(非公開状態にしているアカウント)やDM(ダイレクトメール)での発言も、スクリーンショットで画像化した上で公開アカウントにてツイートされた場合、「公然と」に当てはまると判断されます。

ポイント2:「事実を摘示し」

ふたつめのポイント「事実を摘示し」というのは、「脱税を行っている」「不倫をしている」「暴力事件をおこした」などといった具体的な行動を提示することを言います。

また、名誉毀損罪の条件において「事実」とは「真実」と異なる概念であるとされているため、提示された行動が本当であるか、虚偽であるかは区別されません。つまり、提示された「事実」が本当の事であっても名誉毀損罪になる場合があります。

ポイント3:「人の名誉を毀損した」

みっつめのポイントである「人の名誉を毀損した」は、文字のとおり「人の社会的評価を低下させた」ということです。なお、「人」に「死者」は含まれません。

「名誉毀損罪」にならない条件について

名誉毀損罪になるように見える発言であっても、以下の条件に当てはまる場合は例外として罪とは認められません。実際の刑法を見てみましょう。

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)刑法 第二百三十条の二

ここで説明されている、名誉毀損が「例外」になる場合の条件を簡単にまとめると、以下のようになります。

摘示された「事実」が

  • 「公共の利害」に関する内容であった場合
  • 「公益を図る」目的として発言された場合
  • 「真実」であると証明された場合

という3つの条件を全て満たした時には、違法性がないとして「名誉毀損罪」には問われないことになります。犯罪報道などは、犯罪をしたと報じられれば社会的評価の低下が生じることになるのに名誉毀損にならないのは、この例外があるためです。

ほかに、判例上、「真実」であると証明できない場合でも、真実であると信じることが相当だと判断される場合には、故意・過失が欠けるとして名誉毀損が成立しないとされています。

ただし、真実と信じるために相当の調査などをしたことが前提として認められる例外であり、他人の発言を安易に信じただけで適用されるわけではないことに注意が必要です。

リツイートしただけでも名誉毀損が成立する場合があるって本当?

2020年、Twitterに投稿された自身に関する批判ツイートをリツイートする事によって名誉を毀損されたとして、元大阪府知事がリツイートを行ったジャーナリストに対して損害賠償を請求し、裁判になった事件がありました。最終的に、大阪高裁によってジャーナリストの名誉毀損が認められています。

この件では、元ツイートを行った第三者のツイートが名誉を毀損する内容であったのであり、今回の件のジャーナリストはそれを公式リツイート(=コメントなしのリツイート)しただけでした。しかし、

  • 他人のタイムラインに元ツイートを表示させる行為は、ツイートの意味内容が変容したと解釈される特段の事情がない限り、人の社会的評価を低下させるものであると判断できれば名誉毀損が成立し得る
  • 元のツイートに名誉を毀損する内容が含まれており、意味内容を変容させる事情がない
  • 当時約18万人のフォロワーがおり、そのタイムラインに表示された

と判断されています。

参考:橋下氏批判の「リツイート」は名誉毀損 二審も判決支持:朝日新聞デジタル

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X(旧:Twitter)で名誉を毀損されたらX側は対応してくれるの?

X(旧:Twitter)で名誉を毀損されたらX側は対応してくれるの?

X(旧:Twitter)を中心としたSNSでの誹謗中傷や暴言などは度々問題となっています。Xのユーザーは基本的に匿名で発言を行い、メールアドレスさえあれば自由にアカウントを作ることが可能であるため、誹謗中傷を行うためだけの「捨てアカウント」を使っている場合もあります。

誹謗中傷を巡る問題のなかには、Xでの誹謗中傷が引き金となって自死に至ったとされる件や、Xで名誉毀損の幇助となり得るポスト(またはリポスト)を行ったとして損害賠償や慰謝料をめぐる裁判になった件もあります。

X(旧:Twitter)側でも対策を模索している状況

X(旧:Twitter)側でも、匿名のユーザーによる誹謗中傷を防ぐ手だてを模索しています。その一環として2020年5月にはTwitter上で自分のツイートに返信される不快なリプライを防止するため「返信に制限をつける機能のテスト」が行われ、8月に正式リリースしました。この機能はXに名称変更した現在でも引き継がれています。

返信に制限をつける機能

引用:Twitter

この機能では、自分のポスト(ツイート)に返信できるユーザーの範囲を「全員」「フォローしているアカウント」「@ツイートしたアカウントのみ」の3通りから指定できます。デフォルトは「全員」になっていますが、ポストを入力するフォームから制限の範囲を切り替えることができます。

ちなみに、「フォローしているアカウント」に指定した場合は、自分がフォローしているアカウントと、ポスト(ツイート)内でメンションを送っている相手のどちらも返信でき、「@ツイートしたアカウントのみ」の場合はポスト内でメンションを送っている相手のみ返信が可能です。

もちろん、現在の仕様でもポスト(ツイート)をスクリーンショットで撮影し、自身のポストとして誹謗中傷を行ったり、引用リポスト(引用リツイート)を利用して名誉毀損・侮辱になり得るポストを行ったりすることは可能です。

しかし、一番目についてしまうポストが制限される事によってX(旧:Twitter)で誹謗中傷を行うことへのハードルを一段階上げることができるようになった点は対策が一歩進んだと見て良いでしょう。

その他、「名誉毀損だ」と判断できるポスト(またはリポスト)をされた本人や、そういったポストを見かけた第三者によるXへの報告は24時間いつでも行うことができ、報告されたツイートはXの運営チームが確認する仕組みもあります。

この報告によって、悪意のあるポストが削除されたり、有害なユーザーが規制されたりする場合もあります。詳しい報告の手順については、本記事内でも後ほど詳しく説明します。

参考:Twitter社長「クソリプや誹謗中傷ツイートを防げる」新機能の中身 今後はラジオのような存在になれば | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)
参考:Twitter、リプライ相手制限機能を正式リリース 好評につき – ITmedia NEWS

日本のX(旧:Twitter)への法的要請は世界最多レベル

Twitterでは、半期ごとに「透明性レポート」を公開していました。(現在最新版は更新されていません)現時点での最新レポート(2021年7月~2021年12月が対象)によると、6ヶ月間で日本からTwitterに寄せられた法的要請の件数は23,555件です。

透明性レポート

引用:X公式サイト 透明性レポート

これらの要請の全てがX(旧:Twitter)上での名誉毀損に関わっている訳ではありませんが、日本において法律に違反しているとされるツイートが多く投稿されているという現状と、それに対し法的な削除要請を試みる人や、X側の対処数が増加傾向にあるという事は間違いないと言って良いでしょう。

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名誉毀損が含まれたX(旧:Twitter)の削除方法

名誉毀損が含まれたX(旧:Twitter)の削除方法

X(旧:Twitter)公式は、基本的にXを介した嫌がらせへの対応について、まずは「フォローを解除(相互フォローだった場合を想定)」次に「相手のアカウントをブロック」の2点を行うことを推奨しています。その理由として、「嫌がらせをしている人物の多くは、相手が反応しなくなると興味を失います。」と述べています。

しかし、そういった対応をおこなってもしつこく誹謗中傷行為を行ってくる人はいます。以下では、Xで名誉毀損など嫌がらせ行為の被害を受けている場合の対処法を解説します。

報告の方法はいくつかあるのですが、今回はXのヘルプセンターに設置されているフォームを利用して報告する方法を詳しく見てみましょう。

報告フォームから自分でX(旧:Twitter)に報告を行う手順

X(旧:Twitter)に書き込まれた投稿で「名誉毀損」に値するものやXのポリシーに違反している投稿は、Xへの報告フォームから正しく申請すれば削除してもらえることがあります。被害を受けた本人が自分でできる削除申請の方法を紹介します。

1.Xヘルプセンターの「お問い合わせ」から「Xおよびセンシティブなコンテンツを安全に使用する」のフォームを開く

「Xおよびセンシティブなコンテンツを安全に使用する」のフォーム

引用:X公式サイト ヘルプセンター「Xおよびセンシティブなコンテンツを安全に使用する」

2.「どのような問題がありますか?」のタブから、報告したい内容に当てはまるものを選択する

「どのような問題がありますか?」のタブ

引用:X公式サイト ヘルプセンター「Xおよびセンシティブなコンテンツを安全に使用する」

3.「報告する内容の対象」で「自分」を選択する

4.追加のフォームが出現するので

  • 「Xユーザー名」に自分のアカウント(@マークを含む)を入力
  • 「メールアドレス」に連絡可能な自分のメールアドレスを入力
  • 「報告対象のアカウントのユーザー名」に相手のアカウント(@マークを含む)を入力
Xおよびセンシティブなコンテンツを安全に使用する

引用:X公式サイト ヘルプセンター「Xおよびセンシティブなコンテンツを安全に使用する」

「Xルールへの違反の可能性があるコンテンツをお知らせください 」には、名誉毀損に値する(またはXのポリシーに違反していると判断できる)ポストのURLを入力します。

報告したいポストが複数ある場合は、フォームの下にある「別のリンクを追加」というボタンを押すと、フォームを増やすことができます。同じ人物からの嫌がらせポストを一度に報告することが可能です。

最後に、「現在起きている問題について、詳しくお知らせください。」のフォームに、入力したURLのポストがXのポリシーに違反している理由や、名誉毀損だと言える根拠などを入力し、送信ボタンを押します。

※ポストのURLの調べ方がわからない場合は「ツイート、モーメント、リスト、Xスペース、コミュニティ、商品に関する情報を確認する」を参考にすると良いでしょう。

ここでは詳しく触れませんが、相手が投稿したツイートから直接報告を行う方法もあります。X公式のヘルプセンター内にて動画付きで丁寧に解説しているので、そちらの方法も参考にしてみてください。

参考:X公式サイト ヘルプセンター「攻撃的な行為の報告」

Xのポリシーや法律に違反していると判断された場合

上記のような手順を踏んで申請を行うと、Xのサポートデスクが報告されたポストを調査します。調査の結果、ルール違反が認められた場合は

【投稿レベルでの対応】

  • 表示を制限する
  • 削除を求める
  • 削除されるまで違反投稿を非表示にする

上記の措置のうちいずれか、または組み合わせた複数が適用されます。

参考:X公式サイト ヘルプセンター「強制的対応の適用レベルと適用範囲」

Xの削除依頼の手順はこちらの記事でも詳しく説明していますので、参考にしてみて下さい。

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法的な手順を踏んで削除および刑事・民事での責任追及をする場合

法的な手順を踏んで削除および刑事・民事での責任追及をする場合

X(旧:Twitter)に直接違反報告を行う方法で削除に至らなった場合や、削除だけではなく、名誉毀損を行った人物を特定し、刑事・民事での責任を追求したい場合は弁護士に相談をしましょう。

法律のプロである弁護士の視点で「名誉毀損に値するポストかどうか」「法的な請求を行えば削除できるのかどうか」をしっかり判断してもらう事も大切です。

Xに書き込まれた内容を削除するだけを目的とした場合であれば相手を特定する必要はありませんが、名誉毀損の被害状況によっては相手に刑事・民事での責任を負わせたいと考える方もいると思います。

X(旧:Twitter)は海外の会社が運営しているSNSですが、名誉毀損と判断できる投稿を行った犯人は、匿名であっても裁判などの必要な手順を踏めば特定することが可能です。

基本的に海外で運営されているサイトは「プロバイダ責任制限法」などといった日本の法律に従う義務はありませんが、Xは日本のユーザーが多く利用しているため対応してもらえます。

Xから情報開示を受ければ、次いでプロバイダに対して開示請求をする必要があり、多くの場合裁判手続が必要になります。

期間は全体で約半年~1年程度かかると言われていますが、開示請求が問題なく進行し相手の情報が特定できたら、その相手に対して法的な責任を追求する裁判に入ります。

ポストの内容が名誉毀損である場合は、刑事責任として「名誉毀損罪」など、民事責任としては損害賠償の請求などを行っていくことになるでしょう。

裁判手続が必要であることや、提出する書類にも法律の知識を必要とするものがありますので、インターネットのトラブルに詳しい弁護士に依頼してアドバイスをもらいながら進めていくのが安心です。

参考:法的請求についてのよくある質問「自分のアカウントに対して法的請求が行われました。これはつまりどういうことですか?」

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削除できなかった場合の対策方法は?

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X(旧:Twitter)に誹謗中傷を書き込まれたとしても、その全てが「名誉毀損」と認められる訳ではありません。以下のような場合は、Xの投稿を削除するのは難しいでしょう。

  • 名誉毀損その他違法となる投稿といえない場合
  • 名誉毀損の例外条件に当てはまる場合
  • X(旧:Twitter)の利用規約やルールに違反していない場合

これらに当てはまってしまった場合は、削除以外の方法で誹謗中傷の被害を軽減させる手段を考えなくてはいけません。対策のための予算などを含めて、いちど誹謗中傷対策を行っている会社に相談し、どのような対応策があるのか聞いてみるのもおすすめです。

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まとめ|X(旧:Twitter)での誹謗中傷は名誉毀損になる場合も!素早く報告や削除申請の対応を

X(旧:Twitter)での誹謗中傷は名誉毀損になる場合も!素早く報告や削除申請の対応を

X(旧:Twitter)は気軽に投稿ができ、基本的に匿名で利用できるため、名誉毀損になり得るような誹謗中傷を行う人が後を絶ちません。しかし、投稿が「名誉毀損」であると認められた場合にはXの運営への報告によって削除してもらえる可能性があります。現在日本では、世界でもトップの法的要請があると報告され、国内の誹謗中傷における意識の高さも伺えます。

Xの本部でも事態を重く受け止め、可能な限り誹謗中傷を投稿されないような仕組みや、そういった投稿が行われた際に誰でも簡単に報告できるような仕組みを開発していることがわかります。

もしも自分が誹謗中傷され、名誉を毀損された場合は、本記事で紹介している手順をよく読み、まず自分自身で解決できる「Xへの報告」を行うのがおすすめです。名誉毀損の被害が大きい場合や緊急性のある場合は、弁護士に相談して状況を見てもらい、適切な判断を仰ぎましょう。

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監修者
法律事務所アルシエン 共同代表パートナー

清水 陽平

清水陽平弁護士
2007年弁護士登録(60期)。2010年11月法律事務所アルシエンを開設。ネット中傷の削除、投稿者の特定、炎上対応などインターネット分野の法律問題に取り組んでいる。総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022年~)の構成員となった。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第4版(弘文堂)」などがあり、マンガ「しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を務める。